死亡届と火葬許可証について|手続きの流れと注意点
この記事で分かること
- ・死亡届はご逝去後7日以内に市区町村の窓口に提出する必要があります
- ・死亡届を提出すると同時に火葬許可証の申請ができます
- ・火葬許可証は火葬を行う際に必ず必要な書類です
- ・死亡届の提出は、葬儀社が代行することができます
- ・行政手続きの内容は変更になる場合があります。詳細はご相談時にご確認ください
死亡届とはどのような書類か
死亡届(死亡届出書)は、ご家族が亡くなった事実を市区町村に届け出るための書類です。この届出により、故人の住民票が抹消され、各種行政手続きの基礎となります。
死亡届には、医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)が組み合わさったかたちで一枚の用紙になっています。医師が記載する部分(死亡診断書)と、届出人(ご遺族)が記載する部分(死亡届)が同一用紙です。
届出人になれる方
死亡届の届出人(署名する人)は、法律で定められた範囲の方が行います。一般的には、故人の同居の親族・同居者・家主などが届出人になれますが、詳細はご相談時にご確認ください。
提出の期限と提出先
死亡届は、ご逝去の日から7日以内に提出する必要があります(国外でのご逝去の場合はこれと異なる場合があります)。
提出先は、以下のいずれかの市区町村の窓口です。
- 故人の本籍地の市区町村
- 故人の死亡地の市区町村
- 届出人の所在地の市区町村
葛飾区での場合は葛飾区役所の担当窓口に提出します。窓口の受付時間や休日対応については、自治体の案内をご確認ください。
行政手続きの内容は変更になる場合があります。詳細はご相談時にご確認ください。
火葬許可証とは
火葬許可証は、火葬を行うために必要な許可証です。死亡届を提出した際に、同時に「火葬許可申請」を行うことで、市区町村から発行されます。
火葬場では、火葬許可証の提出が義務付けられています。火葬許可証がなければ火葬を行うことができませんので、大切に保管してください。
収骨後の扱い
火葬が終わると、火葬許可証に火葬済みの証明が記載されて返却されます。この書類は、後の納骨の際に必要になる場合があります(埋葬許可証として扱われる場合)。葬儀社がご説明しますので、大切に保管しておいてください。
手続きの流れの概要
死亡届から火葬許可証の取得までの流れを整理します。
- 医師が死亡診断書(死亡届と一体の用紙)を作成する
- 届出人が必要事項を記載する(氏名・住所・故人との続柄など)
- 市区町村の窓口(葛飾区役所など)に提出する
- 火葬許可証が発行される(同日中が多い)
- 火葬当日、火葬場に火葬許可証を持参する
- 火葬終了後、火葬済み証明が記載された書類が返却される
この流れは一般的なものですが、実際の手続き内容は変更になる場合があります。詳細はご相談時にご確認ください。
葬儀社によるサポートについて
死亡届の提出や火葬許可証の申請は、ご遺族に代わって葬儀社が代行することができます。稲垣屋葬儀店では、書類の準備のサポートから窓口への提出代行まで対応しています。
「書類の書き方がわからない」「窓口に行く余裕がない」という場合も、ご安心ください。できる限りご遺族のご負担を減らせるよう対応します。
ただし、届出人の署名は届出人本人が行う必要がある場合があります。詳細はご相談時にご案内します。
FAQ
よくある質問
- Q.死亡届はいつまでに提出しなければなりませんか?
- A.原則として、ご逝去の日から7日以内に提出する必要があります。行政手続きの内容は変更になる場合がありますので、詳細はご相談時にご確認ください。
- Q.死亡届は葬儀社が代わりに提出してくれますか?
- A.はい、稲垣屋葬儀店では死亡届の提出を代行することができます。届出人の署名が必要な場合もありますので、詳細はご相談時にご案内します。
- Q.火葬許可証はどこで発行されますか?
- A.死亡届を提出した市区町村の窓口で同時に申請でき、同日中に発行されることが多いです。発行後は火葬場への提出が必要ですので、大切に保管してください。
- Q.火葬後の書類はどうすればいいですか?
- A.火葬後に返却される書類(火葬済み証明が記載されたもの)は、後の納骨の際に必要になる場合があります。葬儀社がご説明しますので、大切に保管しておいてください。
この記事の著者
稲垣屋葬儀店
東京都葛飾区堀切の地域密着型葬儀社。葬祭ディレクター1級取得・葛飾区民葬儀取扱店。 ご家族の大切なお別れをお手伝いしています。